「今の住まいを建て替えるか、買い換えるか…?」
「税金だけを払い続けて使っていないあの家、土地が気になるけどどうしたらいいのか分からない。」
「所有不動産を賃貸にするか売却するか迷っている…。」
「建物が老朽化してきたので取り壊すべきか、そのまま土地ごと売却すべきか…。」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらよりご相談ください。
聖徳不動産では、購入時以上に複雑と言われる不動産売却において、
資産価値を最大化してトラブルをできるだけ避ける方法、
また税金手続きに関するお手伝いなど、売主様の立場に立ってご相談にお応えいたします。
株式会社聖徳不動産
〒110-0015
東京都台東区東上野2丁目18-1 群山ビル5階
TEL:03-5816-0131
e-mail:ueno@shotoku-re.co.jp
ご所有不動産の売却を考え始めたら、まずはご相談ください。
聖徳不動産では、豊富な知識と経験を積んだ営業担当が売却物件を調査します。
「いくらで売れるか」をプロの目で評価し、売出価格と売却方法をあわせてご提案させていただきます。
対象不動産が建っている現地や公的機関(役所・法務局)などへ、おもむいて調査するため、査定には、通常2ヶ月から3ヶ月程度かかります。
調査・査定依頼から3ヶ月以内をめどに、売却可能価格を算出。
売主様の意向を反映した価格を設定いたします。
また、お住まいをご売却される場合には、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。
価格査定では不動産売却にともなう税金や登記費用などの諸費用のご案内もいたします。
聖徳不動産では、税理士による無料税務相談を随時受け付けております。
また、底地・借地等、権利関係が複雑な案件や相続などの場合も、提携の弁護士のアドバイスを受けることができます。ご遠慮なく営業担当にご相談ください。
お住まいの売却を進めるため、聖徳不動産とお客様の間で媒介契約を締結します。
売却をご決断されたら、媒介契約書の内容をご理解の上、ご契約ください。
営業担当が事前に詳しく媒介契約についてご説明いたします。
不動産売買契約締結時までには、ご契約者様全員の本人確認が必要となります。
聖徳不動産の業務フロー
1. 物件調査および価格査定
2. 媒介契約の締結と書面の交付
3. 物件状況等報告書および設備表の記入
4. 売買の相手方の探索と交渉
5. 売買契約の締結と書面の交付
6. 決済、引渡し等
お客様の物件について聖徳不動産がどのような営業活動をおこなっているか、定期的に経過をご報告します。
購入希望者からのお問い合わせ状況や、物件を見学された方の反応などもお伝えし、購入希望者を見つけるためのアドバイスもさせていただきます。
お住まいの売却を成功させるため、できるだけ多くの売却物件の情報を購入希望者に伝えます。
以下に挙げる様々な売却活動を通して、対象不動産の購入希望者を探します。
聖徳不動産の売却活動
1. 弊社ホームページへの掲載
2. 弊社が管理する物件を所有する方やグループ会社への紹介
3. これまでお取引のあったお客様へのご紹介やチラシの配布
4. 指定流通機構(※)への物件登録
5. アットホーム、HOME’Sなど不動産ポータルサイトへの掲載
※指定流通機構…宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣が指定した不動産流通機構「レインズ」を使用します。レインズは地域の不動産情報の交換業務等を行っています。
聖徳不動産では、お客様にご納得いただける売買契約を締結するため、事前に売主様と買主様の条件調整や物件の調査を行います。
その上で契約関係書類を作成し、売買代金はもちろん、支払方法や物件引渡し時期などの契約条件を交渉・調整のうえ契約を締結します。
また、トラブルを避けるため、売主様には対象不動産に付帯する設備と状況について、買主様に書面での報告をお願いしています。
条件が整いましたら売買契約を締結し、買主様より手付金を受領します。
不動産売買契約時に用意するもの(売主様)
1. 登記関係書類(登記済証または登記識別情報)
※買主様に提示
2. 実印
3. 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
4. 固定資産税納付書・都市計画税納付書
5. 印紙代(売買金額によって異なります)
6. 仲介手数料の半金
7. 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
※ご本人(共有者含む)が契約に出席できない場合、ご本人の委任状と印鑑証明書が必要です。
引渡しは、契約時に買主様と約束した状態で行わなければなりません。
売却価格の残代金を受領する日までに、隣地との境界確認、引越しや公共料金の精算などを済ませて、買主様へ引渡せる状態にしておきます。
特に、「物件状況等報告書」や「設備表」の記載内容と異なっているところがないか最終確認し、もし記載内容と異なる場合は売主様に修復の義務が発生することがあります。
売却物件に住宅ローンなどの抵当権等が設定されている場合、残代金受領時に抹消登記に必要な書類が手配されるよう、営業担当が調整いたします。
物件の状況を改めて確認し、残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行うことで売買契約は全て完了します。
引き渡し当日に法務局で所有権移転登記等の申請を行うため、決済は平日の午前中に行なうのが一般的です。
残代金決済時に用意するもの(売主様)
1. 登記関係書類(登記済証または登記識別情報)
2. 実印
3. 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
4. 固定資産税納付書・都市計画税納付書
5. 公共料金清算領収証(電気・ガス・水道料金等)
6. 管理規約・パンフレット・建築確認通知書等
7. 仲介手数料の残額
8. 登記費用(抵当権抹消登記等がある場合)
9. 売却物件の鍵
10. 印紙代
11. 本人確認書類
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、これ以外にも書類が必要になります。